経産省、営農型342件に対し交付金を停止、農地法違反で

経済産業省・資源エネルギー庁は8月5日、農林水産省と連携し、農地法違反などが確認されたソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)事業に対して、固定価格買取制度(FIT)・フィード・イン・プレミアム(FIP)交付金の一時停止措置を実施したと発表した。

 今回、FIT・FIP補助金の一時停止措置を受けたソーラーシェアリング事業は342件20事業者、認定出力は合計1万7567kW(17.567MW)になる。なお、具体的な事業者名などは非公表となっている。

 違反の内訳は、下部農地での営農が適切に継続されていない、または一時転用期間満了後も設備が撤去されていないとして農地転用許可権者から是正勧告や原状回復命令が出され、違反転用状態のものが15件6事業者。

 また、FIT認定後3年以内に農地転用許可を受けることが要件とされている事業について、期間内に農地転用許可の取得が行われず、FITの認定要件を欠いているものが327件14事業者。

 4月1日付で施行された「改正再エネ特措法(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正)」では、関係法令の違反事業者に対して早期の違反解消を促すため、FIT・FIP交付金を一時停止する措置を新設した。また、違反が解消されず認定を取り消された場合、一時停止された交付金を徴収する措置も設けた。

 経産省は、改正再エネ特措法の施行に合わせて4月2日に、森林法の違反状態が明らかな太陽光発電事業9件に対して交付金の一時停止措置を実施した。今回は2回目の交付金一時停止措置で、ソーラーシェアリング事業に対しては初めてとなる。

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